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作成日:2014/10/23
マイカー・自転車通勤手当の改正、退職者への源泉徴収票



 マイカーや自転車通勤者に係る通勤手当の改正について、退職者に対してすでに源泉徴収票を交付していた場合の取扱いについて、お届けします。

 たとえば、その退職者が今回の改正で非課税限度額が増えたことにより源泉徴収分が過納だった場合には、再度源泉徴収票を作成して交付しなければなりません。(源泉徴収分が過納でなければ、再交付する必要はありません。)

 ○通勤手当の非課税限度額の引上げ(PDF/178KB)
  http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf


 具体的に源泉徴収票へはどのように記載するのか、国税庁からの説明をもとに、以下、書き方の例を作成しました。

例.次のような給与支給対象者について、源泉徴収票を退職時に交付していた場合
  ・総支給額 2,700,000円 (うち通勤手当 225,000円)
  ・社会保険料 392,337円
  ・改正前の非課税通勤額188,100円(@20,900円×9ヶ月)
  ・改正後の非課税通勤額209,100円(@20,900円×3ヶ月+@24,400円×6ヶ月)
  ・源泉所得税額(復興特別所得税分含む)62,640円
  ・退職日 平成26年9月30日

[改正前の交付分(退職時9月30日に交付)]


[改正後の交付分(非課税増加による精算分があることから、再交付)]



 上記書き方の例をご覧いただいたとおり、「支払金額」欄を訂正する必要のある方が、再交付の対象者です。

 退職者は転職先で年末調整を受ける場合や、年末調整の機会がなく確定申告を行う際に源泉徴収票が必要です。すでに行った源泉徴収に関して改めて計算する必要はありませんが、支払金額欄は改正後の非課税額で計算して記載する必要があります。退職者について、該当者がいないかどうか再度確認しましょう。




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