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作成日:2014/10/17
マイカー・自転車通勤者の通勤手当、26年10月20日から非課税枠拡大へ



 10月17日付けの官報に、通勤手当の非課税についての改正が掲載されています。
確認しましょう。

 ○官報目次 平成26年10月17日付(本紙 第6396号)
  所得税法施行令の一部を改正する政令(三三八)
  https://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/20141017h063960007f.html

 マイカーや自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額が定められている、所得税法施行令第20条の2第2号に関連する改正項目です(用語改正「自転車」→「自動車」については4号もあります。)。

 具体的には、次の表のようになります。通勤距離の区分が45キロメートル以上から、55キロメートル以上に1つ増えたことと、非課税金額がそれぞれの区分について増えています。



 この改正についての施行は平成26年10月20日から、となっています。

 経過措置として、26年4月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されることが明記されているものの、10月19日までにすでに給与所得の源泉徴収されたものについては従来のままであるため、遡って源泉徴収の計算はやり直さないも記載されています(附則2、3)。



 そのため、10月20日から上記非課税を適用しつつ、年末調整で4月1日〜10月19日分に関して非課税の調整することになると考えられます。ただし、賃金規定などで、通勤手当=非課税限度額としていた場合に、4月から9月分についての差額を10月末に通勤手当として支給したときは、新しい非課税限度額で計算します。

 国税庁から資料が公表されましたら、その際に、改めて情報をお届けしたいと思います。




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