作成日:2014/10/09
26年1月〜3月分の裁決事例が公表
26年1月〜3月分の裁決事例が9月30日に公表されました。確認しましょう。
○公表裁決事例(平成26年1月〜3月分)http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/94.html
次の10の事例が公表されています。
- 国税通則法関係
重加算税(隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例
偽りその他不正の行為 - 所得税法関係
必要経費(会費等)
所得計算の特例(保証債務の履行のための資産の譲渡)
資産負債増減法による推計の合理性
居住用財産の譲渡所得の特別控除
住宅借入金等特別控除(添付書類) - 消費税法関係
課税仕入れ等の範囲(給与等) - 国税徴収法関係
無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
差押財産の帰属(不動産)
このうち、所得税関係での「必要経費(会費等)」とは、司法書士業を営む個人事業者が行ったロータリークラブへの入会金や会費の支出を必要経費としては認めない、という事例です。
所得税の必要経費は、収入を得るために直接的な関係を持つことや事業遂行上必要なものに限られることになっています。
この事例では、司法書士の業務遂行上、ロータリークラブへの入会やロータリークラブ会員であることは直接関係せず、ロータリークラブでの活動が司法書士の業務遂行上必要ではない、と判断されています。
この他「居住用財産の譲渡所得の特別控除」については、居宅の一部を壊してその取り壊し部分の土地を譲渡した場合に3,000万円の特別控除を適用できるかどうかの事例です。この事例では、残存家屋の改修時においてもその残存家屋に居住している事実があったことや、残存家屋には日常生活に必要な台所、便所、浴室及び居室の全てが備わっていたことから適用できない、と判断されています。
また、消費税での「課税仕入れ等の範囲(給与等)」とは、マネキン紹介所等からの紹介に基づいてマネキンに支払ったものは給与であるとして課税仕入れには該当しない、という事例です。
この事例では「請求人である納税者が業務委託契約であると認識していたとしても、業務委託契約であるか雇用契約であるかは、請求人の認識のみによって決まるものではなく、各事実によって判断される」と記述されていました。
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