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作成日:2014/09/26
今年の年末調整、注意点は?



今年も年末調整の時期がやってきました。

 国税庁ホームページでも、年末調整に関するコンテンツが掲載されていますので、確認しましょう。

 ○「平成26年分 年末調整のしかた」を掲載しました
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2014/01.htm

 ○「平成26年分 年末調整のための各種様式」を掲載しました
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

 ○「平成26年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」を掲載しました
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2014.pdf


 昨年と変わった点は、生命保険料控除や地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲について、中小企業等協同組合法の改正により、契約先が共済協同組合連合会→生命保険料控除、火災等共済組合→地震保険料控除となった程度です。

 つまり昨年とほとんど変わりませんので、昨年同様と捉えていただいてほぼ間違いはありません。

(追記)
 通勤手当の非課税限度枠が急遽改正されました。
 この改正は平成26年10月20日以後の支給分から開始されますが、平成26年4月1日以後の支給分から遡及適用されることになっています。
 そのため、4月1日から10月19日までの支給分は、原則年末調整で精算されることになりました。
 詳しいことは、『
マイカー・自転車通勤手当の精算、年末調整か確定申告で』にて、ご確認ください。


 また、2年前納の場合の国民年金保険料の社会保険料控除の取扱いについて、全額を納付年で控除する方法と、各年で控除する方法と選択できることが公表されています。日本年金機構から発行される控除証明書は納付年に全額記載されることから、各年で控除する場合には、自ら別途書類を作成して毎年控除証明書とともに提出する必要があります。
 詳しいことは、『2年前納した国民年金保険料、各年控除と全額との選択』にて、ご確認ください。


 国税庁からは、復興特別所得税の102.1%をし忘れないように注意喚起がなされています。通常の税理士事務所であれば、専用ソフトを用いて計算しているため、更新を怠らなければこの点は問題ないでしょう。



 ところで、来年から所得税率について新たな区分が設けられ、4,000万円超が45%となる最高税率引上げの改正が施行されます。

 これに伴い、来年1月からの給与の源泉徴収税額表(賞与に係るものも含めて)が改正されます。

 該当する方に対しては年末調整実施後にお知らせしておくとともに、給与計算ソフトを用いている場合にはソフトの更新を怠らないように、またお客様が給与計算している場合にはお知らせしましょう。




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