作成日:2014/09/24
26年分から帳簿作成義務が生じています
※2018年4月1日現在の国税庁サイトで有効なURLに変更しています。
個人の白色申告の場合でこれまで記帳や帳簿等の保存制度の対象者は、前々年か前年いずれかの事業所得等の合計額が300万円を超えた場合でした。
これが、平成26年1月からは事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかを生じる白色申告者全ての方に記帳や帳簿等の保存が義務付けられています。
つまり、金額の多寡にかかわらず、個人で事業をしたり、不動産を貸したりするのであれば記帳をしなければならない、ということです。
国税庁では、記帳の仕方や保存期間などをサイト上で掲載し、情報提供を行っています。
○個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
これまで、駐車場代金一覧表から収入を計算したものを決算書の収入金額とし、経費は固定資産税の納付書をそのまま決算書の租税公課に記入していた方は、そういうわけにはいかないこととなります。
税理士事務所のお客様でも、全てが青色申告者とは限りません。
今年分の所得から記帳をして帳簿を作成していく必要があります。
もうすぐ年末です。
まだ記帳をはじめていない場合には、確定申告時期にあわてないように、そろそろ準備をしましょう。