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作成日:2014/09/17
スウェーデンとの租税条約改正、10月12日に発効



 スウェーデンとの租税条約改正については、昨年12月に議定書の署名が行われていますが、これについての発効が10月12日より適用されます。

 ○スウェーデンとの租税条約を改正する議定書が発効します
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20140916se.htm

 ただし、次のものに関しては、平成27年1月1日以後から開始されます。これらは通常の取引で生じるものになりますので、実質来年の1月〜、という認識でほぼ間違いはないでしょう。
  • 源泉徴収に係る租税(配当、利子、使用料等)…27年1月1日以後に支払われるもの
  • 所得に対するその他の租税…27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

 改正の内容は、財務省のサイト上に掲載されています。

 ○スウェーデンとの租税条約を改正する議定書のポイント
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/251206se_pt.htm


 今般の改正では、親子間での配当の免税範囲拡大、利子や使用料を免税にするなど、の内容となっています。また、租税回避行為の防止のための規定の導入、相互協議に関する仲裁制度の導入なども盛り込まれています。

 なお、これら租税条約に係る租税の範囲については、日本の場合では、所得税(復興特別所得税含む)、法人税(復興特別所得税含む)、消費税、相続税、贈与税が対象です。




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