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作成日:2014/09/16
英領バージン諸島との租税情報交換協定、10月11日に発効



 平成26年6月18日に、英領バージン諸島との租税情報の交換協定が署名されました。この協定の発効時期が明らかとなり、10月11日となることが財務省ホームページ上で公表されました。

 ○英領バージン諸島との租税情報交換協定が発効します
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20140912vg.htm


 これにより、犯則租税事案は対象となる課税年度にかかわらず10月11日から、それ以外は10月11日以後に開始する課税年度に関する要請について、当該情報交換協定が適用されることになります。

 この情報交換協定では、対象は全ての税目(地方税を除く)に関して適用されます(第3条)。


 ちなみに租税情報交換協定といえば、同年3月にマカオとも署名が行われており、5月22日に発効しています。

 ○マカオとの租税情報交換協定が発効します
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/260428mo.htm



 低課税国(地域)との間で租税情報交換協定が結ばれることによって、租税回避防止につながることが期待されています。




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