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作成日:2014/08/27
企業型確定拠出年金の上限引上げは、10月1日より開始



 確定拠出年金は、現在大きく企業型と個人型と2つあります。

 厚労省が公表している次の「企業型年金の運用実態について」によれば、企業型の実施企業数は平成26年7月末現在で18,752社、加入者数は6月末の速報値で約4,986千人です。

 ○企業型年金の運用実態について
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/unyou.html


 また掛金について、年額ベースにおける全体での単純平均は170,010円、最高平均は283,810円、最低平均は56,210円、最高額は現状認められている上限額の612,000円(月額51,000円)でした。
 この掛金の上限額に達している規約数は全体で797件あり、規約数全体(4,466件)の17.8%を占めています。

 こうしたなか、企業型の確定拠出年金に係る掛金の上限額ついて、平成26年度税制改正において引上げられることになりました。(個人型は今回ありません。)



 また、法令上の引上げ時期について26年10月1日からとなることが、6月18日付の法令改正により明らかとなりました。

 ○確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(官報(平成26年6月18日付(号外 第136号)))
  https://kanpou.npb.go.jp/20140618_old/20140618g00136/20140618g001360039f.html


 ちなみに、過去から今回の改正まで企業型の確定拠出年金の拠出限度額は、次のとおり引上げられています。



 なお、実際の上限額の引上げ実施時期や必要な手続きは、その企業の規約の状況に応じて異なりますので、ご注意ください。
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