作成日:2014/08/25
12年ぶりのみなし解散公告、11月時点で判断し、翌年1月に職権登記
法務局が全国一斉に、平成26年11月17日の時点での休眠会社・休眠一般法人について、翌年27年1月20日付けでみなし解散の登記を行う旨が発表されています。以前は、平成14年に同様の作業が実施されています。その後12年が経過し、今回また一斉にみなし解散の作業が行われることとなったようです。
○休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
ここでいう、休眠会社・休眠一般法人とは、次の会社又は法人(以下、会社等)を指します。
- 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
- 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で、公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
法務省の上記サイト他にも記載されていますが、その間に登記簿謄本や印鑑証明書の交付を受けていても関係ないようです。
上記のいずれかに該当する会社等が1月20日付けでみなし解散登記されないためには、1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請を行う必要があります。これらの手続きをしない限り、職権で会社がみなし解散登記されてしまいます。
また、これらの会社等については、管轄の登記所から通知が行われる予定ですが、この通知が届かないからといって、1月19日までに何らも手続きをとらなかった、というのは理由になりません、ということも記載されていますので、注意しましょう。
届出の手続き方法は、上記サイトに記載されていますし、不明な点があれば各登記所へご相談いただくとよいでしょう。
なお、みなし解散の登記後、3年以内であれば、会社等の継続手続きを取ることも可能です。
リーフレットに記載されている次の「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ」を確認し、必要な手続きがもれないようにしましょう。