作成日:2014/07/24
平成26年分の基準年利率、6月分まで公表
相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に用いる「基準年利率」について、平成26年4月〜6月分までが公表されていますので、確認しましょう。
○「平成26年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140701/index.htm
- 短期(1年、2年)は、4・5・6月変わらずの1.0。
- 中期(3年〜6年)は、1月〜3月と同様の変動で、4月0.25、5・6月は0.1。
- 長期(7年以上)は、変動がちょっと変わっていますが、4・6月0.75、5月1.0。
なお、表の注書きにもありますが、この基準年利率は課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることになります。見るべき月を誤らないようにしましょう。
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