作成日:2014/07/18
平成25年度不服申立て等の概要と手続きの改正
税務署長が行った処分に不服がある場合には、異議申立て→審査請求→訴訟の順番で申立て手続きを行っていきます。
これらについて、平成25年度における発生数や処理状況の発表が国税庁ホームページ上でなされています。確認しましょう。
○平成25年度における異議申立ての概要
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/igi_h25/index.htm
○平成25年度における審査請求の概要
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shinsa/index.htm
○平成25年度における訴訟の概要
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sosho_h25/index.htm
いずれにおいても平成25年度においては、前年度比減少した結果となっています。
ご興味のある方は、上URLよりご確認いただくとよいでしょう。
なお、これらの手続きに関して改正がなされています。
改正の概要は、次のレポートにコラムとして掲載(48ページ目)されており、とても分かりやすい説明となっています。
○「国税庁レポート2014(日本語版)」
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2014.pdf
大きな改正点としては、これまで異議申立てや直接の審査請求期間が2ヶ月以内だったのが1ヶ月延長されて3ヶ月以内になったことと、どのようなケースであっても異議申立てを経ずに直接国税不服審判所へ審査請求の手続きがとれるようになったことでしょうか。
ただし、この改正については、適用開始日が平成26年6月13日(公布日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日、となっています。いつからの適用になるのか現段階では分かりませんが、手続きに関する改正があったということは頭の隅においておきましょう。
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