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作成日:2014/06/30
住民税の普通徴収 第1期分がやけに少ないと感じたら…



 住民税の納付について事業所得者など個人で納める場合には、普通徴収として第1期から第4期まで4回に分けて納付することになります。

 納付時期は各市町村によって異なりますが、第1期分は6月30日までというところが多いのではないかと思います。


 ところで、まれにではありますが、自治体のシステム移行の問題等で、第1期の納税額が少ない場合があります。

 少ない理由として、たとえば自治体のシステム移行の問題であれば、確定申告で判明する所得等についてシステム移行に間に合わず、第1期分の納税額には反映させられずに計算するから、ともいわれています。

 そのためこういうケースに遭遇すると、本来年税額を4回に分割して平均的な額で納めるところを、確定申告で判明した所得等を反映させて計算しなおした年税額から第1期分の納税額を差し引き、残りを第2期〜4期にかけて納めることもあるようです。

 つまり、本来第1期分として納めるべき額が2〜4期にズレることを意味し、ズレたことによって、2〜4期に納税額が増えた場合には、その分の資金を確保しておく必要が生じる、ということです。

[例]住民税の年税額368万円だった場合

本来: 368万円÷4=92万円

 第1期 92万円
 第2期 92万円
 第3期 92万円
 第4期 92万円

上記のケースで、第1期分は給与所得等に相当する分8万円に対する分割納付分のみ、第2期分以降は全ての所得に相当する分が反映された通知がきた場合(次の計算方法は、一例)

 第1期 2万円 (8万円÷4=2万円)
 第2期 122万円(368万円÷4+(368万円÷4-2万円)÷3=122万円)
 第3期 122万円(同上)
 第4期 122万円(同上)


 第1期分がやけに少ないな、と感じて「うしし。やったね。」と思っていても、その原因がこういった理由であるが故のものであり、第2期分以降、ぐっと納税額が増えて「ひえぇ〜!!」と思われないように、資金繰りには十分注意しましょう。




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