作成日:2014/06/26
25年10月〜12月分の裁決事例が公表
国税不服審判所ホームページに掲載されている「公表裁決事例」について、平成25年10月〜12月分が追加公表されました。確認しましょう。
○平成25年10月〜12月分http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/93.html
- 国税通則法関係
・信義誠実の原則
・重加算税(書類の虚偽作成)
・請求の利益 - 所得税法関係
・事業所得(必要経費)
・中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
・青色申告承認の取消し
・優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例 - 法人税法関係
・納税義務者(人格のない社団等)
・中古資産の耐用年数
・外国法人に対する課税(国内に代理人等を置く外国法人) - 相続税法関係
・課税財産の認定(預貯金等)
・贈与事実の認定(預貯金等)
・評価の原則(評価単位) - 消費税法関係
・免税取引(非居住者に対する役務の提供) - 国税徴収法関係
・無限責任社員の第二次納税義務
・同族会社の第二次納税義務
名義預金に関する事例が、「課税財産の認定(預貯金等)」で掲載されています。この事例では名義預金に該当しない、という判断が下されています。その理由として、「本件預貯金等の管理・運用の状況、原資となった金員の出捐者及び贈与の事実の有無等を総合的に勘案しても、本件預貯金等がいずれに帰属するのかが明らかではなく、ひいては、本件預貯金等が被相続人に帰属する、すなわち、相続財産に該当すると認めることはできない」という、“誰に帰属するのか分からない以上、被相続人に属しているとはいえないだろう”、ということでした。
関連コンテンツ: