作成日:2014/06/19
相続税基本通達の一部改正 物納申請に係る手続き
昨日に続き、相続税基本通達の一部改正の情報が国税庁HP上で公表されています。確認しましょう。
○相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/140602/01.htm
こちらは、他の不動産とあわせて物納申請を行う場合の手続きについての改正です。あまり実務では影響が少ないと思われますが、念のため確認しておきましょう。
42-5(「物納財産ごと」の意義)
【以下の文言が追加】
ただし、他の不動産と併せて物納申請することにより、管理処分不適格財産に該当しないこととなる不動産については、当該他の不動産と併せて物納の許可をすることをいうのであるから留意する。
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