作成日:2014/06/18
財産評価基本通達が平成27年1月1日以後の評価分より一部改正へ
財産評価をするに当たって、気配相場等のある株式の評価のうち公開途上にある株式について、取引実態にあわせた株式評価の改正がおこなわれています。
また、この改正にあわせて、上場新株予約権、証券投資信託受託証券、受益証券発行信託証券等の評価についても改正されています。確認しましょう。
○財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/140602/01.htm
あらましも同時に公表されています。
こちらをご確認いただいたほうが、分かりやすいです。
○「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/140603/01.htm
- 気配相場等のある株式の評価(PDF/205KB)
「気配相場等のある株式」のうち、「公開途上にある株式」について、株式取引の実態を踏まえ、所要の改正を行った。 - 上場新株予約権の評価(PDF/210KB)
新株予約権無償割当て(会社法277)により株主に割り当てられた新株予約権のうち、金融商品取引所に上場されているものについて、その評価方法を明らかにした。 - 証券投資信託受益証券の評価(PDF/204KB)
金融商品取引所に上場されている証券投資信託の受益証券については、上場株式における権利落、配当落及び配当期待権に相当する事象が生じることから、これらを評価方法に反映させる内容の改正を行った。 - 受益証券発行信託証券等の評価(PDF/205KB)
金融商品取引所に上場されている受益証券発行信託の受益証券の価額は、上場株式の評価方法に準じて評価することを明らかにした。また、この受益証券については、上場株式における権利落、配当落及び配当期待権に相当する事象が生じることから、これらを評価方法に反映させることとした。
なお、いずれの改正も、平成27年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとなります。適用開始はまだ先ですが、確認しておきましょう。
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