作成日:2014/06/10
平成26年分の基準年利率、3月分まで公表
相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に用いる「基準年利率」について、平成26年1月〜3月分までが公表されていますので、確認しましょう。
○平成26年分の基準年利率について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/140515/01.htm
この基準年利率は次の率の計算の基となっており、平成16年から一律3%の固定制ではなく、毎月の変動制に改正されています。この変動制による基準年利率は、日本証券業協会から公表される利付国債に係る複利利回りを基に計算されており、3年未満の「短期」、3年以上7年未満の「中期」、7年以上の「長期」の3区分に分かれています(財基通4-4)。
- 複利年金現価率
評価項目…定期借地権等、著作権、営業権、鉱業権等 - 複利現価率
評価項目…定期借地権等の評価における経済的利益(保証金等によるもの)、ゴルフ会員権の一定期間経過後に返金を受ける場合の預託金等、特許権、信託受益権、清算中の会社の株式及び無利息債務等 - 年賦償還率
評価項目…定期借地権等の評価における経済的利益(差額地代) - 複利終価率
評価項目…標準伐期齢を超える立木
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