作成日:2014/05/27
青色欠損金の繰越期限にご注意を
26年の決算期は、消費税の駆け込み需要やアベノミクス効果で利益が出る会社も多いのではないでしょうか。
これまでの繰り越されてきた欠損金を消化できるチャンスです。
ところで、青色申告での欠損金の繰越期限は、現法では9年となっています。
ただし、以前の7年が今でも有効になっている事業年度がありますので注意しましょう。
たとえば、3月決算の場合。
平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金については改正前の7年間の繰越です。つまり、平成20年3月期に生じた欠損金の繰越期限は7年となるため、現在進行期の27年3月期で消滅してしまう点に注意しましょう。
ただし、昨日もお伝えしたとおり、非中小法人等に関しては所得金額の8割までしか消化することができません(事業税の計算も然り、です。)。その点は注意しましょう。
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