作成日:2014/05/26
大法人の100%子会社等に係る中小企業特例措置の不適用
資本金5億円以上のいわゆる『大法人』の100%子会社等は、たとえその会社の資本金が1億円以下であっても、中小企業の優遇税制が適用できない場合が数多く存在します。(実務上では、申告書の別表一(一)上で、“非中小法人等”に○で囲む法人です。)
国税庁ホームページ上のタックスアンサーに、不適用となる特例が記載されていますので、確認しましょう。
○資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5800.htm
不適用とされる項目は、次のとおりです。
(1) 貸倒引当金の繰入れ
(2) 欠損金等の控除限度額の縮減の不適用
(3) 軽減税率
(4) 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
(5) 貸倒引当金の法定繰入率の選択
(6) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
(7) 欠損金の繰戻しによる還付制度
たとえば(2)に関しては、不適用により繰越控除をする事業年度の控除前所得の金額の8割しか控除できません。これは、事業税の計算についても同様です。
欠損金の繰越額がいくらあったとしても所得の2割は課税されてしまう点に、注意しましょう。
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