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作成日:2014/05/23
「中小法人等」、「中小企業者」、「中小企業者等」



 5月申告も佳境に入っていると思います。

 この時期の申告は、比較的規模が大きい法人や優遇税制の適用をいくつも受ける法人が多くいらっしゃることでしょう。
 とりわけ、優遇税制の適用にあっては、中小企業者等である必要があったり、そのうち資本金3,000万円を超える場合には適用ができなかったり、注意すべき点が多数あります。

 申告ソフトを活用していても、このあたりの判定は自動的に行われないケースが存在します。

 各別表上において、区分を手動で切り替える必要があるケースもあることから、申告企業が「中小法人等」なのか「中小企業者等」なのかなど、きちんと把握しておく必要があるでしょう。

 特に地方税の申告に関して、税額控除の適用が中小企業者等か否かによって異なってきますが、地方税の申告にまで気が回らない場合もあります。地方税の申告に関しては必ず該当都道府県の申告の手引きで確認し、適用誤りのないようにしましょう。

[申告の手引き(一例)]

(愛知県HPより)


 申告ソフトだからといって万能であると過信せず、必ず適用があっているのかどうか、確認する一手間が重要です。

○中小法人等
(法人税法第五十七条J他)
中小法人等とは、次のいずれかに該当する法人等をいいます。
一  普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法 に規定する相互会社を除く。)
二  公益法人等又は協同組合等
三  人格のない社団等

法人税法第六十六条第六項第二号又は第三号:
二  大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
イ 資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
ロ 相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
ハ 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第四号において「受託法人」という。)
三  普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)

○中小企業者(租税特別措置法施行令27の4I他)
資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人とする。
一  その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
二  前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人

ちなみに個人事業者における中小企業者の定義(租税特別措置法施行令5の3E)
常時使用する従業員の数が千人以下の個人

○中小企業者等
(租税特別措置法第四十二条の四E他)
中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの




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