作成日:2014/05/22
「別紙様式14」は、9月診療分まで省略可能
平成26年度診療報酬改定について、厚生労働省は3月31日付から事務連絡として疑義解釈資料の送付(※)を行っています。5月21日現在、5月7日付での「疑義解釈資料の送付について(その6)」まで送付されています。
○平成26年度診療報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html
最新の5月7日付「疑義解釈資料の送付について(その6)」では、在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」についての疑義照会が記載されています。
(問1)
在宅患者訪問診療料2 を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、「診療報酬明細書に添付する、又は別紙様式14のとおりの内容が記載された症状詳記を添付すること。」とあるが、平成26年4月診療分から添付することとなるのか。
(答)
在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成26年4月23日付事務連絡)において、@診療報酬明細書の症状詳記に記載することで電子請求を行うことが可能であること、A当該医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が「別紙様式14」の内容を全て含んでいる場合は、当該訪問診療計画等をコピーして紙で、診療報酬明細書に添付することが可能であること等を示したところである。
「別紙様式14」については、本来は平成26年4月診療分から添付するものであるが、電子請求を行うための準備期間等を考慮し、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものである。
ちなみに、症状詳記の記載例は、「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について(平成26年4月23日事務連絡)」にあります。
[症状詳記の記載例]
別紙様式14「訪問診療に係る記録書」の記入上の注意を踏まえ記載すること。
なお、「患者氏名(同一建物居住者)」、「診療時間(開始時刻及び終了時間)」、「診療場所」、「在宅患者訪問診療料2、往診料」については、「患者氏名(同一建物居住者)」ごとに記載することとし、「患者氏名(同一建物居住者)」ごとの記載が分かるのであれば、本記載例によらず記載すること。
※「訪問診療に係る記録書」
※「患者氏名」○○ ○○
※「要介護度」要介護5
※「認知症の日常生活自立度」4
※「患者住所」○○市○○町○○番地○○号室
※「訪問診療が必要な理由」○○○○○○○○○○○○
※「訪問診療を行った日」平成○年○月○日
※「患者氏名(同一建物居住者)」1(○○ ○○)、2(△△ △△)、・・・
※「診療時間(開始時刻及び終了時間)」1(10時〜11時)、2(11時〜12時)、・・・
※「診療場所」1(同上○○号室)、2(同上△△号室)、・・・
※「在宅患者訪問診療料2、往診料」1(在宅患者訪問診療料2を算定)、2(往診料を算定)、・・・
※「診療人数合計」10人
※「主治医氏名」□□ □□
なお、疑義解釈資料については都度事務連絡として送付されているようで、過去送付分について、新しく送付された事務連絡上で一部訂正がなされている場合があることから、都度内容を確認して、過去の疑義解釈資料を更新しておく必要があるようです。
関連コンテンツ: