作成日:2014/05/09
フードバンクへの寄附、税の取扱いは?
食べられるのに捨てられてしまう食品“食品ロス”は、食品関連事業者及び一般家庭含め、年間で500〜800万トンと推計されています(平成22年度推計/農水省)。
この食品ロスの削減に向けた取組を農水省主導で行っており、そのうちの1つに、「フードバンク」に関する情報掲載があります。
○フードバンク
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank/index.html
フードバンクとは、事業者や個人から食べられるのに破棄されてしまう食品等を引き取り、食品が必要なところへ無料提供する、いわば食品の橋渡しをしている団体・活動の総称です。
フードバンクといえば、有名なところで「セカンドハーベストジャパン」があります。この団体は、お金・食べ物・時間・企業(食品サポーター/資金サポーターetc)・その他の方法で寄附が行えるようになっています。
○セカンドハーベストジャパン
http://www.2hj.org/support/donate/
このようなフードバンクへの寄附について、税制上の取扱いが農水省に掲載されていますので、確認しましょう。
○フードバンクへの寄付に係る税制
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank/pdf/foodbankzeisei.pdf
税制上の取扱いについては、基本的に次の3つです。
- 法人がフードバンクに支出した寄附金については、一般の寄附金として一定の限度額までが損金に算入されます。
- 認定NPO法人等などの特定のフードバンクに対する寄附金については、一般の寄附金とは別枠で損金算入限度額が設定される税制上の優遇措置があります。
- 金銭以外の資産(食品等)を寄附した場合には、その寄附金の額は、その寄附をした時の価額(時価)によります。
つまり、先にご紹介したセカンドハーベストジャパンは特定非営利活動法人(NPO)であるため、法人が寄附した場合には“一般の寄附金”の対象となりますが、個人が寄附した場合には寄附金控除の対象にはならない、ということになります。