所得税の確定申告書を作成した際に、一度に納められない場合には、確定申告書の延納の届出欄に記載することによって、その延納届出額を本来の3月15日までの納付(振替納税を利用した場合には25年分は4月22日引き落とし)ではなく、5月31日(平成25年分の確定申告に係る納期限は、5月31日が土曜日であることから、6月2日)まで引き延ばすことができます。
この場合に記載する延納届出額は、確定申告により納めることとなった税額の半分以下、かつ、千円単位で記載することとなります。
さて、この延納届出額については、延納届出額に記載した本税の他、利子税がかかる場合があります。この場合の利子税は、次の算式により計算した金額となります。
延納届出額(1万円未満端数切捨て)×利子税率(※)×延納日数/365日
(※)平成26年1月1日以後の期間は年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合となります。この場合の特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。平成25年に告示された割合は「0.9%(根拠は最終行に画像として添付)」だったため、平成26年1月1日〜12月31日は、1.9%が特例基準割合となります。
平成25年分について利子税がかかるのは、延納届出額に記載された金額が25万円以上の場合です。
例1.延納届出額 249,000円の場合
240,000円×1.9%×77/365=961円<1,000円
(1万円未満切捨て)
∴0円(1,000円未満は全額切捨て)
例2.延納届出額 250,000円の場合
250,000円×1.9%×77/365=1,002円≧1,000円
∴1,000円(100円未満端数切捨て)
なお、利子税がかかった場合、次の算式で計算した金額について、原則としてその利子税を納付した日の属する年分の必要経費となります。
(注)「各種所得の金額(黒字の金額)の合計額」を計算する場合、総合課税の長期譲渡所得と一時所得についてはそれぞれの特別控除を控除した後の2分の1の金額、分離課税の譲渡所得については特別控除額を控除した後の金額です。