作成日:2014/05/02
みなし仕入れ率の改正、経過措置に注意
昨日、「簡易課税制度のみなし仕入率、改正へ」について、お伝えしました。
この改正の適用時期について経過措置がありますので、確認しましょう。
○消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf
国税庁HP「消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月)」より
上記は、国税庁のパンフレットに掲載された経過措置の例です。
ご覧のとおり、消費税簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者が平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、届出書の強制適用期間である2年間は改正前のみなし仕入れ率が適用されることになります。
つまり、届出書の提出年月日によって、みなし仕入れ率の経過措置対象となるかどうかが異なります。
こういった選択届出書を提出するのは、大抵の場合は適用したい課税期間開始日の前日までとなっていることから、上記(1)の3月決算で、28年3月期(H27.4〜H28.3)に簡易課税の適用を開始したいとなれば、通常は27年3月くらいに最終意思確認を行い、提出しているでしょう。しかしそれでは経過措置の適用が受けられません。28年3月期・29年3月期について経過措置の適用を受けたい場合には、上記(1)Bの例のように26年9月末までに届出書を提出する必要が生じます。
この届出書は選択制のため、提出忘れによる救済措置は原則ありません。提出したほうが有利であれば、届出書の提出年月日に注意を払い、提出もれのないように注意しましょう。
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