作成日:2014/04/29
復興特別所得税額は、別表六(一)の所得税額に含める
「復興特別法人税の1年前倒し廃止、1年決算法人ならば27年3月期から」のなお書きで“法人が課税される復興特別所得税はこれまで復興特別法人税からしか控除できなかったのですが、復興特別法人税廃止後は、本税である法人税の額から控除できることとなります。”と述べました。
このことについて、4月14日付けの官報に公表された規則の改正で記載されていますので、確認しましょう。
別表六(一)の記載要領第一号中「控除)」の次に「(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次号において「特別措置法」という。)第33条第2項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により復興特別所得税の額を所得税の額とみなして適用する場合を含む。)」を加え、同第二号を同第三号とし、同第一号の次に次の一号を加える。
2 「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配 (1)」から「その他 (5)」までの「@について課される所得税額 A」及び「Aのうち控除を受ける所得税額 B」の各欄並びに「所得税額 (8)」、「所得税額 (14)」及び「控除を受ける所得税額 (21)」の各欄は、平成26年4月1日以後に開始する各事業年度(特別措置法第45条(課税事業年度)に規定する課税事業年度を除く。)において、特別措置法第33条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により所得税の額とみなされる復興特別所得税の額を含めて記載すること。
上記の扱いとなるため、復興特別法人税廃止後の復興特別所得税額は、別表六(一)で所得税額に含めて所得税額控除として計算されることとなります。
つまり、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税額をわざわざ按分計算する必要がなくなった、ということになります。
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