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作成日:2014/04/27
少額減価償却資産の特例は2年延長



 いろいろな改正があって忘れてしまいがちですが、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されています。

 この特例は、青色申告事業者である中小企業者が、取得価額30万円未満である減価償却資産を取得した場合で、その事業の用に供した年度の合計額300万円まで損金とすることができる制度です。

 財務省の調査によれば、この制度を適用した事業者数(適用額明細書の集計なので法人のみカウント)は、23年度で425,223、24年度で431,038で、適用総額は23年度で2,347億円、24年度では2,423億円でした。

 この制度の適用期間は「平成26年3月31日まで」と規定されていましたが、上記改正により28年3月31日までに延長されています。


 この制度は個人事業者でも同様に適用でき、業務の用に供した年分の合計額300万円までを必要経費とすることができます。
 個人事業者の場合には、そもそも対象となる減価償却資産が「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産」である必要も、あわせて確認しておきましょう。

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