作成日:2014/04/21
「経営者保証に関するガイドライン」をご存知ですか
今年2月1日から適用が始まっている「経営者保証に関するガイドライン」をご存知でしょうか。
○「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/131209keiei.htm
安易に経営者に対する個人保証を求める金融機関に対して、ガイドラインを設けて明確にしましょう、という趣旨で策定されたものです。
このガイドラインについての主な対象者としては、中小企業・小規模事業者とされていますが、必ずしもそうではないことが、ガイドラインQ&Aに記載されています。
○「経営者保証に関するガイドライン」Q&A
http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news251205_2.pdf
Q.3 「中小企業・小規模事業者等」は、どのような企業が含まれるのでしょうか。また、「個人事業主」は含まれるのでしょうか。
A.ガイドラインの主たる対象は中小企業・小規模事業者ですが、必ずしも中小企業基本法に定める中小企業者・小規模事業者に該当する法人に限定しておらず、その範囲を超える企業も対象になり得ます。また、個人事業主についても対象に含まれます。
また、このガイドラインでの経営者とは代表者の他、次のものも含まれると、先のQ&Aで述べられています。
- 実質的な経営権を有している者
- 営業許可名義人
- 経営者と共に事業に従事する当該経営者の配偶者
- 経営者の健康上の理由のため保証人となる事業承継予定者等
このガイドラインに目を通して、経営者保証に関する金融機関の動きを確認しましょう。
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