作成日:2014/04/17
耐震基準に満たない中古住宅でもローン控除の適用ができる場合がある
リノベーション、という言葉が流行っており、中古のマンションや戸建てを少ない資金で自分の好みにあった住宅にリノベーションしている方々が注目を集めています。
特にリノベーション専門の業者や、有名デザイナー等々とコラボレーションしたリノベーション物件を取り扱っている雑誌をよく見かけるようになりました。
中古のマンションや戸建てをリフォームすることとの大きな違いは、リフォームは主として修繕に対して、リノベーションは“付加価値の増加”が挙げられるでしょう。
たとえば、通常ならば価格がつきにくい昭和50年代建築の中古マンションをリノベーションした物件を約10年後に売りに出したところ、リノベーションした資金を含めて資金回収できた例も雑誌等で見受けられます。
このようなリノベーションの資金について、自己資金でまかなえれば問題ありませんが、ローンを組んで資金を調達した場合には、これまで中古物件は、“建築後使用されたことのある家屋で耐震基準等に適合しない一定のもの”(いわゆる「要耐震改修住宅」)は住宅ローン控除の対象外でした。
しかし、26年度の税制改正により、要耐震改修住宅であっても、要耐震改修住宅の取得の日までに耐震改修について一定の申請手続きを行っていることなどの条件を満たせば住宅ローン控除の適用を受けることができることとなりました。
この改正は、平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅の取得をする場合について適用されます。詳細な条件は、国税庁HPなどでご確認ください。