作成日:2014/04/14
破産した役員から破産財団を通じて買い上げた自社株に係る課税関係
A社取締役甲が破産時に保有していたA社の株を、A社が甲の破産財団から自社株買いした場合の甲の課税関係について、事前照会が公表されています。
○破産財団を通じて株式をその発行会社に譲渡した場合の課税関係
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/gensen/140314/01.htm
自社株買いが行われた場合、売主側には「(みなし)配当所得」と「譲渡所得」の、2種類の課税が生じる場合があります。
この2種類の課税が発生した場合に、いずれも所得税法上の非課税所得としてよいか、という事前照会です。
結論からいえば、所得税法第9条第1項第10号の規定が適用され非課税所得に該当するものとして取り扱ってよい、というものでした。
参考:所得税法
第九条(非課税所得) 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(略)
十 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号 (定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)