作成日:2014/04/09
類似業種比準価額、改正後の資料を用いて計算を行いましょう
類似業種比準価額を計算する上において、国税庁が発表する「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の資料を用いて株価の計算を行います。
この資料について、一部の業種目に係る「A(株価)」欄の平成25年12月分の金額について誤りがあることが確認され、国税庁ホームページ上で掲載されています。
○「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140317/index.htm
対象業種は、次のとおりです。
- 製造業:(化学工業)医薬品製造業(23)
- 製造業:はん用機械器具製造業(35)
- 情報通信業:情報サービス業(61)
- 情報通信業:インターネット附随サービス業(64)
- 金融業、保険業:金融商品取引業,商品先物取引業(98)
- 金融業、保険業:その他の金融業(99)
なお、いずれの場合においても、平成25年12月中に相続又は贈与により取引相場のない株式を取得した方については、類似業種比準価額の計算上、平成24年の類似業種の平均株価(前年平均株価)が最も低い値として類似業種の株価となることから、結果的には影響がないことが付記されています。
1月以降の株価計算では、必ず改正後の最新の資料を用いて行うように注意しましょう。
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