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作成日:2014/04/08
全品目が免税対象に



 10月1日から、外国人観光客に対する消費税免税対象品が拡大されます。

 具体的には、いままで免税品の対象外となっていた“食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類並びにフィルム、電池その他の消耗品”が免税対象品として加わります(消費税法施行令18条)。

 これらの消耗品については、1店舗当たり1日につき合計5,000円以上50万円以下である場合が免税対象となり、購入日から30日以内に輸出する誓約書の提出と規定されている包装によって包装されていることが条件です。今までの免税対象品よりも対象金額が低く設定されているため、対象となるケースが今後増えると予想されます(今までの免税対象品は今後も1店舗当たり1日につき合計1万円超が条件です。)。

 この改正により、観光庁では、地方特産物の免税品の販売を考えており、『わが街にも免税店』として日本全国で免税店の普及を促していくようです。

 経産省と観光庁のホームページに詳しく掲載されています。
 こちらを参考にしてください。

 経産省:外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について詳細を決定しました
 観光庁:日本でのショッピングの魅力向上と、地域への外国人観光客の誘客に取り組みます。




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