作成日:2014/04/01
東日本大震災に係る資金繰り支援策を1年延長
東日本大震災によって風評被害を含めた被害を直接あるいは間接に受けた中小企業や小規模事業者を対象とした「東日本大震災復興緊急保証」及び「災害関係保証」の適用期限を1年間延長する措置がとられました。
○東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策を延長します
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140325001/20140325001.html
これにより、平成26年3月31日までであった期限が平成27年3月31日間での保証となりました。
また、他の貸付制度よりも優遇されている「東日本大震災復興特別貸付」については、平成26年度においても引き続き実施される予定です。