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作成日:2014/03/27
4月から遡って算定できる施設基準の届出は、4月14日必着です




 20日に成立したことにより、確定された平成26年度診療報酬改定ですが、そのほとんどが平成26年4月1日から施行されます。

 今般の改定に伴い、施設基準が改正されている場合、あらためて改正後の施設基準に該当するかどうか確認する必要があります。

 また、新設された点数に係る施設基準に合致する場合には、新規に届出をする必要が生じますが、26年4月分から算定するためには、その届出を4月14日必着で行う必要があります。

 毎月のレセ算定でこれから忙しくなりますが、点数の取りこぼしのないように、期限までの届出を行いましょう。
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