作成日:2014/03/19
復興特別法人税の1年前倒し廃止、1年決算法人ならば27年3月期から
平成26年度税制改正により、復興特別法人税が1年前倒し廃止することは、すでにお届けしています。
この1年前倒し廃止により、復興特別法人税を適用するのは、平成26年3月31日までに開始する事業年度まで、となりました。
つまり、26年3月期決算にあってはまだ復興特別法人税は計算し、申告納税する必要がある点に注意しましょう。
これから5月にかけて26年3月期決算の集中時期に入ります。
3月末までに検討すべきことのうち、復興特別法人税は今期分まであるんだ、という認識を改めて持っておきたいものです。
なお、復興特別法人税は1年前倒しで廃止されますが、復興特別所得税は廃止される予定が現在のところありません。法人が課税される復興特別所得税はこれまで復興特別法人税からしか控除できなかったのですが、復興特別法人税廃止後は、本税である法人税の額から控除できることとなります。復興特別法人税廃止後の、復興特別所得税の取扱いにも注意しましょう。
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