作成日:2014/03/17
いじめちゃ、ダメでしょ。
…というわけではないと思いますが、各都道府県に対して厚労省から「勝手な要件を設定して門前払いをするのはやめなさい」、と改善要請の通知が出されています。
○医師又は歯科でない者の医療法人の理事長選出に係る認可の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/140310-01.pdf
そもそも、医療法人の理事長は、医師又は歯科医師である理事から選出しなければなりません(医療法46の3)。しかし、都道府県知事の許可を受けた場合には、医師又は歯科医師でない理事でも理事長になることができます。この許可に関して国から指針が出されていますが、それ以外にも都道府県独自の要件をもうけ、要件に該当しない場合には門前払いする、という実態が調査結果により把握されたため、それはダメですよ、という改善要請の通知が出された、というわけです。
上記取扱いの末尾には、「来年度中に再度、当該認可の取扱いに関する調査を行う旨を申し添える」とやや脅かしの文で締めくくられていることから、一部の道府県でどう対応するのか、今後の動向に注目しましょう。