作成日:2014/03/14
訪問診療点数減額の影響は、歯科も
施設向けの訪問診療点数の引き下げについて、先日お届けしました。これは、医科に限った話ではなく、歯科も影響しています。
26年度改定前
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26年度改定後
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歯科訪問診療料(1日につき) | |||||
治療時間20分以上 (26年度改定後は1日合計でカウント) |
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同一建物居住者以外の者 |
850点
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866点
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同一建物居住者 |
380点
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1日9人以下 |
ー
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283点
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1日10人以上 |
ー
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143点
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治療時間(1日合計)20分未満 |
ー
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143点
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在宅患者等急性歯科疾患対応加算 | |||||
同一建物居住者以外の場合 |
170点
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170点
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同一建物居住者の場合 |
55点
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1日5人以下 |
85点
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ー
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1日6人以上 |
50点
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ー
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在宅かかりつけ歯科診療所加算 |
ー
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100点
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これまで20分未満の治療は初診料又は再診料として点数を取っていましたが、今後は“歯科訪問診療料”として算定することになります。そのため、在宅患者等急性歯科疾患対応加算はこれまで初診料や再診料に加算できていましたが、これが今後は歯科訪問診療料のみに加算することになります。歯科の初診料は234点(改定前218点)、歯科再診料は45点(改定前42点)になる予定です。つまり、20分未満の訪問治療の場合には、初診料よりも低い点数となるため初診の場合には減収となります。
また、特定施設に該当すると治療時間20分以上の同一建物居住者以外の者に対して“在宅かかりつけ歯科診療所加算”が加算できるよう新設される予定です。
これらのほか、歯科訪問診療に関しては、初期の根面う蝕に罹患している在宅等患者に対してのフッ化物歯面塗布処置が保険適用され、1口腔につき80点が新設されますので、他の改定項目とあわせて確認しておきましょう。
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