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作成日:2014/03/07
中小企業等投資促進税制、減価償却特例使っても適用できるの?



 中小企業者等に該当する法人がソフトウェアを80万円で購入したので、中小企業等投資促進税制を適用したい。他にもソフトウェアを購入しているが8万円だった。この8万円もプラスして中小企業等投資促進税制を適用したいが、できますか?ただし、この8万円は10万円未満の一時損金算入(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)を適用する予定。

 という、ご相談を受けました。

 結論から言うと、10万円未満の一時損金算入(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)を適用したソフトウェアは中小企業等投資促進税制の適用対象外です。

 では、20万円未満の一括償却資産を適用した場合はどう?、という追加の相談もありましたが、これもダメ。
 さらに、30万円未満の一時損金算入(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)を適用した場合もダメ。

 特に、30万円未満の一時損金算入は措置法なので、措置法同士の重複適用は(研究開発税制を除いて)基本的に認められていません。

 本題に戻りますと、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入を適用したソフトウェアが中小企業等投資促進税制の適用対象外である根拠は、租税特別措置法施行規則に規定されています。

第二十条の三(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
6 取得価額が七十万円以上のソフトウエアに準ずるものとして施行令第二十七条の六第三項 に規定する財務省令で定めるものは、同条第一項 に規定するソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二 の規定の適用を受けるものを除く。)で、当該事業年度(当該事業年度が平成十八年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には同日から当該事業年度終了の日までの期間に限るものとし、当該事業年度が平成二十六年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において新たに取得又は製作をして指定事業の用に供したものの取得価額の合計額が七十万円以上のものとする。

10万円未満→法人税法施行令第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
20万円未満→法人税法施行令第百三十三条の二(一括償却資産の損金算入)

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