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作成日:2014/02/20
この時期によく聞く言葉



 確定申告時期になると、色々な方からの相談が舞い込んできます。

 一通り相談に回答をしていると、

「でも、申告しなくたってバレないんでしょ」
「でも、近所の○○さんは申告してないって言ってたよ」

…などなどと、申告しなくていいんでしょ、という言葉が聞こえてきます。


 税理士の使命は、税理士法第1条に規定されています。


税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

そして、税理士法には、脱税相談の禁止(税理士法第36条)、懲戒(同法第45条)があるのです。

税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。

財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。


これら以外にも、信用失墜行為の禁止(同法第37条)等々、懲戒処分対象となる事項はたくさんあります。

え?
守っていない税理士、いるじゃないかって?

税理士や税理士法人に対する懲戒処分件数は、毎年あります。
平成24会計年度では、処分件数41件(うち、停止36件、禁止5件)でした。
過去5年度分と比較すると、平成23年度は処分件数34件、22年度は37件、21年度は29件、20年度は30件、19年度は19件と、処分件数が増えていることがお分かりいただけるでしょう。

先日、綱紀監察の研修を受けましたが、年々コンプライアンスに対する処分の厳しさは社会一般と同様に増していると感じました。

冒頭にある「申告しなくたっていいでしょ」と聞かれたら、「申告義務が生ずれば、申告しなければダメです」としか答えようがありません。

それが、税理士ですから。
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