作成日:2014/02/14
NISAなのに、課税されちゃうなんて;;
日本証券業協会が注意喚起しています。
○NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/nisahaitoukin.html
証券会社のNISA口座で購入した上場株式の配当金、ETF・REITの分配金について、非課税とするためには、受取る方式が「株式数比例配分方式」でなければならないとの注意喚起です(株式投資信託の分配金は、受取機関を問わず非課税)。
配当金などの受取り方式は、現状次の3つあります。
・郵便局の窓口で受け取る「配当金領収証方式」
・指定した銀行口座へ入金される「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式」
・証券会社口座へ直接入金される「株式数比例配分方式」
これらのうち、NISA制度の非課税が適用されるのが、「株式数比例配分方式」のみだそうです。
つまり、郵便局の窓口で配当金を受け取ったら、20.315%課税されちゃいますよ。との注意喚起です。
ただし「株式数比例配分方式」を選択してしまうと、NISA口座だけでなく、全ての証券会社の特定・一般口座保有分に係る配当金等について自動的に「株式数比例配分方式」が適用される点はご注意ください。
まず、お手元の資料等をご確認の上、もし「株式数比例配分方式」にしていない場合で、非課税にしたいのならば保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要がありますので、注意しましょう。