作成日:2014/02/13
平成25年分は、0.7%で。
定期借地権の設定に伴い賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金や敷金などのうち、賃借人がその返還請求権を有するものに関しては、賃貸人がこれを預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用している場合を除き、賃貸人は所得税法上、利息相当額を毎年収入のみ計上したり、収入及び必要経費に両建て計上したりする必要があります。
この場合の利息相当額を計算するのに際し、毎年国税庁から適正な利率の情報が公開されています。
平成25年分の適正利率についても、先日、国税庁HP上で公開されていますので確認しましょう。
○定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成25年分の適正な利率について(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140206/index.htm
1 当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合
両建の経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.7%としても差し支えない。
2 上記1の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき
利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率は、各年中の10年長期国債の平均利率によることとしており、平成25年分については、0.7%となる。
上記の通り、平成25年分については、0.7%となります。
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