作成日:2014/02/06
非上場株式等の納税猶予及び免除特例
平成27年1月1日施行に関する相続税等の改正については、先日お伝えした事項の他、非上場株式等の納税猶予及び免除特例があります。
この特例の冊子が、国税庁ホームページ上で公表されています。
○非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし(平成27年1月1日施行)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/hijojo_aramashi/index.htm
先にお伝えしている持分ありの医療法人に係る出資持分の納税猶予及び免除特例とは異なりますので、注意しなければなりません。
本来、持分ありの医療法人に係る出資持分に係る相続税及び贈与税の納税猶予及び免除特例も非上場株式等の特例と同様の措置にしてほしい、との要望が関係団体からあったものの、結局は厚労省が要望した措置にとどまりました。
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