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作成日:2014/02/05
個人も課税されないことなります



 法人の場合、一定の債務処理や更生計画認可決定等に基づく債務免除等が行なわれた場合、その債務免除益について課税がされません。

 しかし、個人についてこのような場合が生じたときに、その債務免除益について課税がされないことがどこにも規定されていませんでした。

 そのため裁判等で争われ、次のような措置が講じられる改正が、平成26年度税制改正大綱に盛り込まれました。


平成26年度税制改正大綱(平成25年12月12日 自由民主党 公明党)
租税特別措置
(国税)

〔新設〕

(1)個人が、その有する債務について免除を受けたことにより生じる経済的な利益について、次の措置を講ずる。

@ 事業を営む個人が、その有する債務につき、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき作成されていることその他の要件を満たすものに基づき免除を受けた場合において、当該準則に定められた方法により減価償却資産及び繰延資産等の評定を行っているときは、これらの資産の評価損の額に相当する金額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する特例を創設する。ただし、当該必要経費に算入する金額は、この特例を適用しないで計算したその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とする。

A 個人が、その有する債務につき、破産法の規定による免責許可の決定、再生計画認可の決定その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる事由により免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の額については、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、当該経済的な利益の額のうち、次に掲げる金額に相当する部分については、この限りでない。

イ 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額がないものとして当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額を計算した場合に当該各種所得の金額の計算上生じる損失の金額

ロ 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額を当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入して計算した場合に、その生じる各種所得の金額から純損失の繰越控除により控除すべきこととなる金額

(地方税)

〔新設〕

(1)個人が、その有する債務につき、破産法の規定による免責許可の決定、再生計画認可の決定その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる事由により免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の額については、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。ただし、当該経済的な利益の額のうち、次に掲げる金額に相当する部分については、この限りでない。

@ 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額がないものとして当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額を計算した場合に当該各種所得の金額の計算上生じる損失の金額

A 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額を当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入して計算した場合に、その生じる各種所得の金額から純損失の繰越控除により控除すべきこととなる金額
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