作成日:2014/02/03
設例付きの通達解説
相続税に係る財産評価上、たとえば次の小規模宅地等特例に関する要件緩和が平成26年1月1日以後の相続等から適用が開始されています。
・構造上区分された住宅の場合
・相続開始直前において被相続人が老人ホームなどに入居又は入所していた場合
このことに関して、通達が出たことと、それに関する解説、設例が資料として国税庁ホームページ上で公表されてました。
○「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/140115/index.htm
設例の記載があるため、確認しておくとよいでしょう。