作成日:2014/01/31
法定申告期限ではなく、提出日から起算
国税庁ホームページ上で、次の留意点が公表されています。
○還付等を受けるための申告書に係る更正の請求についての留意点(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140114/index.htm
ここでは還付等を受けるための申告書を提出した場合で、提出後に計算に誤り等があってもっと還付してもらえる、ということになったときの更正の請求期限について、記載がされています。
更正の請求期限→提出日から5年
設例が分かりやすいですね。
【設例】
納税者が平成23年分の所得税に係る還付等を受けるための申告書を平成24年2月21日に提出した場合には、当該申告書に係る更正については、税務署長は、平成29年2月22日以後においてはすることができません。したがって、納税者の更正の請求については、平成29年2月21日までにする必要あります。
還付申告ですから、法定申告期限ではなくて提出日から起算する、ということに注意しましょう。