作成日:2014/01/24
賃貸料は支払期日ではなくて、貸付対象月で判断
昨日取り上げた、消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&Aですが、賃貸料の4月分を3月に受け取る場合の適用税率についても触れています。
問6
当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成25年10月1日以後に契約する賃貸借契約(改正法附則第5条第4項に規定する経過措置は適用されないもの)における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えてください。
@ 当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合
A 当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合
【答】
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。
照会@は、平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、4月末日における税率(8%)が適用されます。
照会Aは、平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用されます。
至極、当たり前のように感じますが、不動産会社によっては真逆の対応をされようとしているケースもあるようです。それは、たぶん所得税上の収入すべき時期と一致させようとするからでしょう。
消基通9−6−2(資産の譲渡等の時期の別段の定め)
資産の譲渡等の時期について、所得税又は法人税の課税所得金額の計算における総収入金額又は益金の額に算入すべき時期に関し、別に定めがある場合には、それによることができるものとする。
所基通36-5(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
(2) 略
法人税上は通達に準ずれば、“前受けを除いて”支払日の属する事業年度ですから、普通は、4月分を3月に受け取った場合には前受処理をするので、それほどの問題もない気がしますが。
法基通2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)
資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。(以下 略)
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