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作成日:2014/01/23
“まさか”の取扱い



 国税庁HP上で消費税率の適用税率に関するQ&Aがようやく出ました。

 ○「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」(平成26年1月)(PDF/175KB)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf


 昨年秋ごろに出るだろう、と噂されていたものの一向に出る気配なく、すっかり忘れていた頃に、すすすすす〜っと出ました。

 さっそく確認したところ、まさかの問1です。

 問1 当社(A社)では、検収基準により仕入れを計上しています。ところで、当社と取引先(B社)の収益、費用の計上基準の違いにより、当社が、4月初旬に検収基準により仕入れを計上したものであっても、取引先が出荷基準によっている場合、施行日(平成26年4月1日)前に出荷された商品は旧税率(5%)が適用されるので、取引先(B社)から、旧税率(5%)に基づく消費税額等が記載された請求書が送付されてくるものと考えられます。このような場合、当社の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいですか。

【答】新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。
 照会の事例は、B社がA社に対して、施行日前に行った課税資産の譲渡等ですので、A社においても、旧消費税法の規定に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなります。

 
 つまり、会計上の仕入の認識と消費税の認識が変わる、ということを意味しています。

 筆者、思わず「インボイスにする気か?」とつぶやきました。


 とにかく、4月1日前後の納品には、注意しましょう。
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