作成日:2014/01/16
こちらは、事業の用に要した日で判断
昨日、所得拡大促進税制(正式名称は「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除 」)での中小企業者等の判断時期は措通42の12の4-1を新設し、「事業年度終了の時の現況によって判定」と述べました。
一方で、経営改善設備を取得した場合の特別償却(特別控除)に関しては、判断時期が異なります。
○第42条の12の3《特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係(PDF/232KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/130627/pdf/06.pdf
経営改善設備は、事業の用に供した日(つまり、その設備を使い始めた時点)で判断します。
上解説にもありますが、「経営改善設備の取得等をした時において中小企業者に該当していたとしても、それを長期間貯蔵していたために、事業の用に供した時には中小企業者に該当しなくなった場合には、この特別償却制度の適用はないことになる」ため、注意しましょう。
また、経営改善設備は指定事業用に使った場合にこの特例が適用されますが、その他の事業と共通して使っていても全額この特例が適用できる旨も通達で新設(措通42の12の3-5)されていますので、あわせて確認しておきましょう。