作成日:2013/12/17
扶養義務者間の贈与税の非課税範囲Q&Aが公表
自民党での平成26年度税制改正の議論において、俎上に載せられていた“扶養義務者間の贈与税の非課税範囲”について、早速、国税庁ホームページ上にQ&Aが掲載されていますので、確認しましょう。
「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/index.htm
当たり前のことばかり記載されている印象ですが、問い合わせが多いのか、あるいは現場の意思統一を図る狙いがあるのか。
たとえば両親が子どもの結婚のために、家具や寝具・家電などを一式そろえてあげること、これは贈与税の対象とはならない旨が明記されていますが、重要なのは、なお書き以降の文言です。
なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
「金はとっておくな、それは贈与税の対象だ」、ということのようです。
ただし生活費援助については、都度、生活費相当であれば、贈与税の対象とはなりません。親子間の金銭贈与に関しては、このあたりの関係も確認しておく必要があるでしょう。
注意書きには、「個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。」との文言もあります。これは、親類等からの贈答についてのことだと思われますが、社会通念上相当とは、いくらなのか。市井の世界とセレブの世界ではかなり異なると思います。
一概に“いくら”と言えないところが、もっとも現場で頭を悩ませているところではないでしょうか。