作成日:2013/12/13
平成26年度税制改正大綱が出ました
自民党ホームページ上に、平成26年度税制改正大綱が出ています。
10月の第一弾を改めて掲載した上で、年末の決定事項として種々載っています。
ゴルフ会員権やリゾート会員権の損益通算廃止については、年明けすぐではなく、来年4月1日からの譲渡となることが明記されています。
現状の大綱に記載されている改正案のうち、年内に検討しなければならないものは、「特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」(要するに、課税の繰り延べ)です。
現行、この特例を適用する場合の要件の1つに「譲渡資産の売却収入は1.5億円以下であること」があります。これが、大綱による改正案では“1億円以下”に引き下げられています。この改正案によれば、平成26年1月1日以後の譲渡から適用されることになっていますので、1億円超1.5億円以下の売却収入になりそうで、かつ、この特例の適用をお考えの方は、年内に動くかどうか早急に検討する必要があるでしょう。
この場合の売却収入には、通常の売値のほか、固定資産税の精算金も含まれますので計算を間違えないようにしましょう。
この特例の適用としては、例えばマイホームを買換えする場合が該当します。
この改正案が通れば遡及適用になります。後悔しないようにしましょう。