作成日:2013/12/02
とうとう、ゴルフ会員権が損益通算不可へ?
現行の税制では、個人が所有するゴルフ会員権を売却したときに生じた損失は、その個人の確定申告の計算上、他の所得と通算することができます。
○ゴルフ会員権の譲渡による所得/国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
これは、ゴルフ会員権だけではなく、リゾート会員権なども同様です。
しかし、これができなくなりそうです。
11月28日付の日経新聞朝刊では、「ゴルフ会員権の売却損、所得控除認めず、来年度から、政府・与党検討」とのタイトルで、政府・与党が通算禁止の検討に入ったことが報じられています。
「早ければ14年度からの実施を目指す」とあることから、一番早くて2014年の年明けから通算廃止の措置が出てきそうです。つまり、損益通算可能は年内まで、という最短コースになるかもしれません。
以前より、ゴルフ会員権の損益通算廃止は幾度となく登場してきたものの、なかなか改正にまでは至っていませんでした。
バブル期に購入したゴルフ会員権を売却し、損益通算された方も多いでしょう。いまだ含み損を抱え、損益通算をお考えの場合には、今後の情報にご注意ください。