作成日:2013/12/18
国税庁 質疑応答事例集が更新 〜印紙税〜
国税庁ホームページ上で交際されている質疑応答事例が更新されていますので、確認していきたいと思います。
○質疑応答事例(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/01.htm
かなり間が空きましたが、今回は印紙税です。
新情報として、掲載されているものは、次の3文書です。
- 電子記録債権譲渡担保約定書
- 電子記録債権割引利用契約書
- 電子記録債権の受領に関する受取書
印紙税といえば、平成26年4月1日以後作成される領収書(金銭又は有価証券の受取書)について印紙税の非課税金額が3万円未満から5万円未満に拡大されます。
つまり、5万円未満の現金受取りであれば領収書に印紙を貼る必要がない、ということになります。細かい話をいえば、消費税等を別に領収書に記載するなど消費税等の額がわかる状態であれば消費税等抜きで5万円未満の現金受取りについて印紙を貼る必要がない、ということになります。
お忘れの方が多いようなので、気を付けましょう。
国税庁HP/「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(平成25年4月)(PDF/117KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf